証拠の収集が成功し目的を達成することができたら一応の調査はそこで終わりますが、それですべて終わりというわけには行きません。
「犯人は誰か」「なぜ虐待を行なったか」「犯人に対しどのような手段を講じるか」、調査後も様々な事柄を検証し根本的な解決を図るまで被害児童には安心した暮らしは戻りません。
ここでは調査終了後にどのような対応をとるかご紹介いたします。
犯人を捕まえたい
虐待が行われている児童は日々の生活の中で様々な大人と接触する為、誰がどこで虐待しているか容易に絞り込むことは難しいのですが、犯人を見つけ出し対処するまでは安心して生活することができません。
実際の調査現場では次のような様々なケースがありました。
「犯人は両親」
「犯人は祖父母」
「犯人は里親」
「犯人は親戚」
「犯人は保育園の先生」
「犯人は学校の先生」
「犯人は学校の用務員」
「犯人は駄菓子屋の店主」
犯人は立場が上であることをいい事に子供の口を封じて犯行を隠すため、脅えた子供の口から犯人を聞き出すことが難しいケースは多々あります。
可能性のある人物を徹底マークして真犯人の炙りだしを図ります。
犯人と話し合いをしたい
子供が1日のうちで過ごす時間がもっとも長いのが家庭であり、虐待の多くは家庭内で発生しております。
犯人が家族の一員である場合、依頼者の多くは様々な配慮から警察への通報を避けて穏便に解決しようとします。
その際に行なわれるのが犯人との話し合いなのですが、多くの場合は犯行を裏付ける物的証拠に乏しく、犯人に犯行を認めさせられないばかりか逆切れされ遺恨を残してしまうことがあります。
犯人との話し合いを行なう場合には直接的な証拠を収集できなくても、犯行を強く類推させるような状況証拠を積み上げることが肝心で、それを行なわずして相手を攻めることはできません。
ただ犯行が行なわれる現場の状況によっては証拠を収集することが困難であることもあります。
あらかじめ調査を依頼する際にその辺りも含め調査の相談をすることが重要であり、場合によって探偵社は犯人に対しトラップを仕掛けるなどの対処をとり、具体的な証拠の収集に当たることもあります。
またご依頼者様の希望によっては話し合いの席に同席することもできます。
警察に突き出したい
児童虐待は子供に危害を加え将来まで大きな影響を残す重大犯罪であり、その犯人は決して許すことはできません。
弊社では調査の結果、児童虐待の事実が確認された場合には警察への通報をお勧めしており、刑事事件として処理されることが望ましいと考えております。
とくに保育園や学校など不特定多数の子供がいる環境では、虐待が他の子供に対しても行われている可能性が非常に高く、1件でも発覚したら直ちに公にして他にも虐待が無いか確認することが必要です。
しかし通報するにも根拠となる虐待の証拠を確実に押さえていなければ警察もすぐに動くことはありません。証拠が多いに越したことは無く、児童相談所や警察がスムーズに動く為には事前の証拠収集と関係機関への証拠提出が大事になります。
訴えたい
違法行為に対して損害賠償を請求することは犯罪被害者の正当な権利ではあり、犯人には刑事罰だけでなく民事でも責任を追及することで今後の再犯の発生を未然に防ぐことができます。
児童虐待では次のような罪状が適用されます。
児童虐待の防止等に関する法律
保護者や看護する者が行う「身体的虐待」「心理的虐待」「ネグレクト」「性的虐待」などの児童虐待に対する罪。
傷害罪 刑法204条
身体に対する障害行為を禁止する法律。
暴行罪 刑法208条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかった際の罪。
業務上過失傷害罪
業務上で必要な注意を怠ることにより人を傷害する犯罪。死に至った場合は過失致死罪。
強要罪 刑法223条
他人の権利の行使を妨害し、義務なきことを強制する犯罪。
強姦罪 刑法177条
暴行や脅迫することで女性の性器に男性が性器を挿入する犯罪。
強制わいせつ罪 刑法176条
暴行や脅迫することで13歳以上の者にわいせつな行為をする犯罪。
青少年保護育成条例
18歳未満の未婚者に対する淫行・わいせつ行為をする犯罪。各都道府県が制定する条例。
民事で訴える場合はこれらの罪状に対し損害賠償請求をすることとなります。訴訟を起こす際には個々のケースにより変化する部分が多く、まずは訴訟を起こせるかと言う点で弁護士に相談する必要があります。


